※2026年9月27日時点の情報です。料金やキャンペーンは変わることがあります。本記事には広告(PR)が含まれます。
✓ ミュゼプラチナムを運営していたMPH株式会社は、2025年8月18日に東京地裁から破産手続開始決定を受けました。破産管財人は、会員への返金(配当)の見込みはないと説明しています
✓ エステ・脱毛サロンの倒産は2026年も過去最多ペースで、高額な前払い一括契約にはリスクがあります
✓ 毛を作る組織を破壊するレーザー脱毛などは医療行為で、医療機関でしか受けられません
✓ 契約前に「支払い方法・解約条件・188(消費者ホットライン)」の3点を確認しましょう
「脱毛サロンに通いたいけれど、ミュゼの破産ニュースを見て不安になった」「サロンとクリニック、結局どちらを選べばいいの?」――あなたも、そんなふうに迷っていませんか。
この記事は、2019年に公開した「おすすめ脱毛サロン比較」を、ミュゼプラチナム運営会社の破産を受けて全面的に書き直したものです。特定のサロンをランキングにするのではなく、エステ脱毛と医療脱毛の違いと、お金と契約で失敗しないための確認ポイントを、公的機関や破産管財人、大手報道の情報をもとにまとめています。
なお、施術の効果や肌への影響には個人差があります。持病や肌の不安がある方は、医師に相談してから判断してください。


読み飛ばしガイド
目次
ミュゼプラチナム(MPH)破産で何が起きたか
まずは、確認できた事実を時系列で整理します。ポイントは、破産したのは運営会社のMPH株式会社であり、前払いした料金が戻ってくる見込みはないと破産管財人が説明している点です。
| 時期 | 主なできごと |
|---|---|
| 2024年9月 | MPH株式会社が設立され、ミュゼプラチナムの運営を担う |
| 2025年2月以降 | 従業員への給与の未払いが発生したと報じられる |
| 2025年3月 | 全店舗を閉鎖(破産管財人の説明による) |
| 2025年5月16日 | 債権者(元従業員ら)が破産を申し立て |
| 2025年6月2日 | 株主総会で解散を決議 |
| 2025年8月18日 | 東京地方裁判所が破産手続開始を決定(令和7年(フ)第3286号) |
| 2025年12月26日 | 管財人が業務報告(1)を掲載。配当・終結とも見通し立たず |
| 2026年2月27日 | 破産法157条の報告書などを掲載(債権者向け) |
| 2026年9月8日 | 管財人が業務報告(2)を掲載(債権者向け) |
東京商工リサーチの報道によると、負債総額は約260億円、債権者は約123万3,000名で、その大半は有償の施術回数が残っていた会員です(未消化分の合計は約124億円)。破産管財人には島田敏雄弁護士が選任されています。
会員が知っておきたいこと
破産管財人の会員向けQ&Aでは、2026年9月時点で次のように案内されています。
- MPHは、脱毛などのサービスを提供することができない
- 破産しているため返金はできず、解約済みでも同じ。Q&Aでは、本件では配当(返金など)の見込みはないとしている
- 現時点で破産債権の届出は不要。債権者集会は開かれず、情報はホームページで公開される
- 信販会社(クレジット・ローン)の支払いは別契約のため自動では止まらない。止めたいときは信販会社に「支払停止の抗弁」を申し出る。黙って支払いを止めると督促や訴訟の可能性がある
- 「MCA信販事業部」や東日本信販から届く書類は、破産前に譲渡された債権にもとづく可能性がある。支払いの要否は書類の連絡先に確認する
また管財人は、管財人や裁判所から会員にお金を請求することはないとして、不審な連絡への注意を呼びかけています。「被害者向け法的サポート」などを名乗る勧誘についても、管財人とはまったく関係がないとしています。「返金手続きのため」などと言って費用を求める連絡には応じないでください。
「ミュゼプラチナム」という名前の店舗は、MPHとは別の会社(ミュゼ・メディア・HD株式会社のグループ)が運営を続けており、2026年9月3日には新宿西口店の営業再開も発表されています。旧MPH会員向けの「代替施術」は別会社(新生ミュゼプラチナム株式会社など)が独自に提供するもので、管財人は詳細を把握していないとしています。条件が変わることもあるため、利用する場合は運営会社に直接確認してください。
一次情報はMPH株式会社 破産管財人ホームページ(会員向け案内)、報道は東京商工リサーチ(TSR速報)や日本経済新聞で確認できます。
脱毛サロンの倒産・閉店が相次ぐ背景
ミュゼだけの問題ではありません。東京商工リサーチによると、脱毛サロンの倒産は2023年が12件、2024年が16件で、年間の最多を更新しました。帝国データバンクの調査でも、2025年1〜7月の「脱毛サロン・クリニック」の倒産は12件で、前年同期(4件)の3倍に増えています。
2026年に入っても流れは続いています。東京商工リサーチが2026年5月に公表した集計では、エステ・脱毛サロンの倒産(医療脱毛を除く)は2026年1〜4月で35件と、同じ期間では過去最多だった2025年(31件)を上回りました。
各社の分析では、主な背景として次の点が挙げられています。
- 前受金ビジネス:コース料金を先に受け取り、そのお金を広告や出店に回して拡大する手法が、新規契約が減ると行き詰まりやすい
- 多額の広告費:タレントを起用した広告などで集客してきた事業者が多い
- コストの上昇:家賃、脱毛機器、人件費などの負担が増えている
- 価格競争:低価格の医療脱毛の広がりなどで、競争が激しくなっている
つまり、利用者から見ると「先に払ったお金の分だけ、倒産したときに失うリスクを抱える」ということです。帝国データバンクは、過去2年で延べ約150万人の利用者が影響を受けたと推計しています。
出典:東京商工リサーチ「2024年脱毛サロン倒産状況」/東京商工リサーチ「エステサロン、倒産が今年もハイペース」(2026年5月)/帝国データバンク「脱毛サロン・クリニックの倒産動向(2025年1-7月)」
エステ脱毛と医療脱毛の違い
「脱毛」と一口にいっても、サロン(エステ)で受けるものと、医療機関で受けるものは法律上の位置づけがちがいます。
厚生労働省の通知では、機器が医療用かどうかにかかわらず、レーザーなど強いエネルギーの光を毛根に当てて毛乳頭などを破壊する行為は医療行為とされ、医師免許のない人が業として行えば医師法違反になります(厚生労働省 医政医発第105号)。そのため、エステサロンでは、この範囲に入らない方法で施術を行うことになります。
さらに厚生労働省は2025年8月15日の通知(医政発0815第21号)で、医療機関でも看護師などが医師の指示なく脱毛行為を行うことを違法な例として示しました。医療脱毛では、医師の診察を受けられるかも確認しましょう。

| 比較項目 | エステ(サロン)脱毛 | 医療脱毛 |
|---|---|---|
| 受けられる場所 | エステサロン | 医療機関(クリニック・病院) |
| 法的な位置づけ | 医療行為にあたらない範囲の施術 | 医療行為。医師の管理下で行う |
| 効果の考え方 | 毛を作る組織の破壊はできない。効果はおだやかで、通う回数が多くなりやすい | 毛を作る組織の破壊を目的とする。少ない回数で効果を感じやすいとされる |
| 痛み | 比較的少ないとされるが個人差あり | 強く感じる人もいる。麻酔を使える場合がある |
| 料金の傾向 | 1回あたりは安め。回数が増えると総額がかさむことも | 1回あたりは高め。コースや回数で総額が変わる |
| 肌トラブル時 | 医師がいないため、別途受診が必要 | 医師の診察・処置を受けられる |
効果や痛みの感じ方は、毛の太さ・肌の色・部位などによって大きく変わります。国民生活センターは、エステ・医療機関のどちらでも、やけどなどの危害の相談が寄せられているとして注意を呼びかけています(国民生活センター「なくならない脱毛施術による危害」)。施術前に、リスクや起こりうる症状の説明をきちんと受けましょう。
契約で失敗しないチェックリスト
ここからが一番大切なところです。脱毛の契約は金額が大きく、期間も長くなりがちです。次の項目を、契約書にサインする前に確認してください。
1. 前払い一括をできるだけ避ける
何十万円もするコースを一括で前払いすると、お店が倒産したときに残りの施術分が戻ってこない可能性があります。ミュゼの例でも、管財人は配当の見込みはないと説明しています。月額制や、1回ごとに払う都度払いを選べば、万一のときの損失を小さくできます。ただし月額制でも「最低契約期間」や「解約金」がある場合があるので、条件を確認しましょう。
なお、前払い方式で5万円を超える契約を扱う事業者は、貸借対照表など財務の状況を記した書類を、求めに応じて見せることが特定商取引法で義務づけられています。
2. クーリング・オフと中途解約のルールを知る
エステ脱毛と、医療脱毛をふくむ美容医療のうち、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたります。この場合、次のようなルールがあります。
| ルール | エステ | 美容医療 |
|---|---|---|
| クーリング・オフ | 法定の書面を受け取った日から8日以内 | 同じく8日以内 |
| 中途解約(施術開始前) | 解約金の上限は2万円 | 解約金の上限は2万円 |
| 中途解約(施術開始後) | 受けた分の料金+2万円か残額の10%の低い方が上限 | 受けた分の料金+5万円か残額の20%の低い方が上限 |
詳しくは消費者庁「特定商取引法ガイド(特定継続的役務提供)」で確認できます。国民生活センターは、「通い放題」「期間無制限」といった長期コースで、中途解約の精算をめぐるトラブルが目立つと注意を呼びかけています(国民生活センターの発表)。
3. クレジット分割なら「支払停止の抗弁」を知っておく
クレジットの分割払いやリボ払いで契約した場合、お店が倒産して施術が受けられなくなったときに、クレジット会社へ「支払停止の抗弁」を申し出て、残りの支払いを止められることがあります。ただし、支払総額が4万円未満(リボ払いは現金価格3万8,000円未満)の場合や、翌月一括払いは対象外など、条件があります(日本クレジット協会)。
4. 契約前のチェック項目
- 総額はいくらか(施術料のほか、シェービング代・キャンセル料・麻酔代・薬代などの追加費用)
- 支払い方法は一括・分割・月額・都度のどれか
- クーリング・オフや中途解約の方法と、解約金の計算方法が書面に書かれているか
- 予約はとりやすいか、通える店舗が近くにあるか(閉店・移転時の扱いも)
- その日のうちに契約しなくても同じ条件か(即決をせまられたら、いったん持ち帰る)
消費者庁は2026年3月、脱毛サロン「メンズクリア」などを運営する株式会社クリアに、アルバイト収入の学生に約50万円の契約を結ばせるなど収入に照らして不適当な勧誘があったとして、特定商取引法にもとづく指示を行いました。
困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります(消費者庁「消費者ホットライン」)。
サロン・クリニックの選び方
「どこが一番おすすめ」と決めつけるより、あなたの目的に合わせて選ぶのが失敗しにくい方法です。
- しっかり効果を求めたい・医師がいると安心:医療脱毛を検討。医師の診察やトラブル時の対応体制を確認しましょう
- 痛みが心配・少しずつ試したい:エステ脱毛や、医療機関の1回・少ない回数のプランから始める方法も
- 倒産リスクを減らしたい:都度払い・月額制を選び、長期の一括前払いは避ける
- 会社の情報を確認したい:運営会社名、所在地、店舗の数や閉店情報を公式サイトで確認
無料カウンセリングは「契約する場」ではなく「確認する場」と考えましょう。国民生活センターが2026年1月に公表した事例では、「5回15万円」の広告を見て医療機関に行った20代男性が、その場で約90万円のコースを契約していました。
通う時間がとりにくい方は、家庭用脱毛器(光美容器)や除毛クリームという選択肢もあります。医療機関やサロンとは効果の感じ方がちがうため、説明書の使い方や注意事項をよく読んで使ってください。除毛クリームの選び方と使い方は除毛クリームの選び方とおすすめ|脱毛との違い・肌トラブル対策でまとめています。
旧記事で紹介していたサロン等の現状(2026年9月時点)
以前の記事で紹介していた3つについて、2026年9月27日時点で公式サイトなどで確認できたことだけをまとめます。いずれもおすすめとして紹介するものではありません。
新宿美容外科クリニック
公式サイトでは、新宿院・立川院で医療脱毛を行っていることを確認できました。料金表では、全身脱毛(顔・首・うなじ・VIOを除く)が1回18,000円(税込19,800円)です(新宿美容外科クリニック公式 料金ページ)。自由診療で効果には個人差があり、赤みややけどなどが起きることもあります。範囲・回数・追加費用・リスクは診察時に確認してください。
リラクス(RELACS)
2026年9月27日時点でも公式サイトに接続できず、営業状況や料金を確認できませんでした。そのため、この記事では紹介を控えます。
じぶんdeエステ
公式サイトでは営業を続けていますが、これは自分でマシンを使う「セルフエステ」で、脱毛専門のサロンではありません。一部店舗の閉店や他店舗との統合も伝えられています(地域メディアの閉店情報)。利用するなら、通いたい店舗が営業中かどうかを公式サイトで確認してください。
ミュゼプラチナムの料金・予約は今どうなっている?(2026年10月時点)
※この節は2026年10月6日時点で、破産管財人のホームページと運営会社の発表で確認できた内容です。
「ミュゼの料金は?」「予約は取れる?」と調べると、2019年ごろのコース料金や予約アプリの情報が今も出てきます。ですが、それらは破産したMPH株式会社時代の情報で、今は使えません。2026年10月時点の状況を整理します。
| 項目 | 旧ミュゼ(MPH株式会社) | 現在営業している「ミュゼプラチナム」 |
|---|---|---|
| 運営会社 | MPH株式会社(2025年8月に破産手続開始) | ミュゼ・メディア・HD株式会社のグループなど、MPHとは別の会社 |
| 支払い方法 | 回数・期間のコースを前払いする方式が中心 | 来店ごとに払う都度払い |
| 前払い金 | 管財人は配当のめどは立っていないと説明 | 旧会員向けの施術は各社が独自に案内 |
いま営業しているミュゼは「都度払い」
ミュゼ・メディア・HD株式会社は2026年8月31日、東京・西新宿に「ミュゼプラチナム 新宿西口店」を9月3日に開くと発表しました。発表では、コース制から「必要なときに必要な分だけ」払う都度払いに切りかえたと説明しています。新規の人向けの初回キャンペーンとして、顔・VIO・襟足をふくむ全身脱毛1回(通常38,500円)を110円とし、別に施設利用料2,200円がかかると案内していました。キャンペーンの内容や期間は変わるので、予約前に公式の案内で確認してください。
旧ミュゼ会員の「残り回数」はどうなる?
破産管財人の会員向けQ&A(2026年9月28日更新)では、次のように案内されています。
- 破産会社から返金はできず、現状では配当のめどは立っていない
- 債権の届出は今のところ不要
- 解約は原則不要。ただし信販会社からの請求を止めたい場合は、管財人ホームページの会員用フォームで解約の意思を送り、その控えを信販会社に出す
- 「新生ミュゼプラチナム株式会社」「どこでもミュゼプラチナム株式会社」が独自に施術を提供しているが、MPHとは別法人で、管財人は対応できない
9月30日には、2026年8月31日時点の財産目録や収支計算書も管財人のホームページに掲載されました。代わりの施術を受けたい場合は、条件や費用を提供している会社に直接確認しましょう。
ミュゼの「S.S.C.方式」とは
ミュゼは、専用のジェルを塗った上から光を当てる「S.S.C.方式」を使ってきました。これはエステ(美容)脱毛の方式で、毛をつくる組織を壊す医療脱毛とはちがいます。効果の感じ方や必要な回数には個人差があるため、通う前に回数と総額の目安を確認しておくと安心です。


「ミュゼの返金手続きを代行する」などと費用を求める連絡には注意してください。管財人は、管財人や裁判所から会員にお金を請求することはないとしています。不安なときは消費者ホットライン188に相談しましょう。
注意点・向かない人
脱毛には次のような注意点もあります。
- 効果に個人差があり、予定の回数で満足できるとは限らない
- やけど・赤み・毛のう炎などが起きることがある
- 日焼けした肌、妊娠中、持病や服薬がある場合などは、施術できないことがある
- 予約がとりにくく、通い終えるまで時間がかかる場合がある
とくに、「今日契約すれば割引」と言われると断れない人や、長期間の支払いを続けられるか不安な人は、高額なコース契約は向いていません。都度払いで様子を見るか、身近な人に相談してから決めましょう。
よくある質問
Q. ミュゼの前払い金は返ってきますか?
A. 破産管財人の会員向けQ&Aでは、破産しているため返金はできず、本件では配当(返金など)の見込みはないと説明されています。最新情報は破産管財人のホームページで確認してください。
Q. ミュゼの件で、債権届出は必要ですか?
A. 管財人のホームページでは、現時点では届出は不要で、配当できる見込みが立った場合に改めて案内するとされています。
Q. クレジットの分割払いが続いています。どうすればいいですか?
A. 引き落としは自動では止まりません。契約しているクレジット会社・信販会社に「支払停止の抗弁」を申し出ることを検討してください。対象になるかどうかは条件があるので、わからないときは188に相談しましょう。
Q. エステで医療脱毛と同じ施術は受けられますか?
A. 受けられません。毛乳頭などを破壊する脱毛は医療行為とされ、医療機関でのみ行えます。
Q. 契約してすぐにやめたくなったら?
A. 期間1か月超・5万円超の契約なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。それ以降も中途解約が可能で、解約金には上限があります。
まとめ:脱毛は「支払い方」と「解約ルール」で選ぶ
- ミュゼプラチナムを運営していたMPHは2025年8月に破産手続開始。管財人は返金(配当)の見込みはないと説明しています
- エステ・脱毛サロンの倒産は2026年も過去最多ペース。高額な一括前払いにはリスクがあります
- 毛を作る組織を破壊する脱毛は医療行為で、医療機関でしか受けられません
- 契約前に、総額・支払い方法・クーリング・オフと中途解約の条件を確認しましょう
- 困ったときは消費者ホットライン188へ
脱毛は、あなたの毎日を少し楽にしてくれる選択肢です。だからこそ、あわてて契約せず、納得できる条件で始めてください。自宅でのムダ毛ケアは次の記事もどうぞ。
参考:MPH株式会社 破産管財人ホームページ/同 会員向けQ&A/ミュゼ・メディア・HD(2026年8月31日)/東京商工リサーチ(TSR速報)/東京商工リサーチ(2026年5月)/帝国データバンク/厚生労働省 医政医発第105号/厚生労働省 医政発0815第21号/消費者庁 特定商取引法ガイド/消費者庁 行政処分(2026年3月)/国民生活センター(2026年1月)/国民生活センター/日本クレジット協会/新宿美容外科クリニック
